令和7年2月4日付で、国交省住宅局建築指導課より、しれっとこんな通達文書が出てましたw マジ、しれっとwww 「しれっと出してて草」とタイトルしたいくらいのないようですw 以下通達文書です。よーくごらんくださいw

そして、しれっと書かれてる驚愕の内容がココですw 最大限拡大してご紹介しますw

ものすごく難しい表現してますけど、結局、こういうことですw
柱の小径と壁量計算の基準について見直しして改正した基準で運用してくれっていってましたけど、やっぱ、ムズイって声が多いので、もう1年間は経過措置として「旧法」で出してもらってもいいよ?
ってことです。それで、急遽、
経過措置に対応したマニュアル「改正建築基準法 2階建ての木造一戸建て住宅(軸組構法)等の確認申請・審査マニュアル(経過措置対応版)」
ってのを作りましたとのことですw これですw

新法による構造評価がムズイので1年間経過措置で旧法でもいいですって、正直、「はぁ?」でしかありません。そもそも論、たかが壁量の量的基準を合わせるだけだけで、なにか特殊な計算が新に付加されるわけではありません。係数がちょっと変わってくるだけなのと、その係数を決めるプロセスが少々複雑だというだけのことです。
柱の小径にしても、当たり前に設計してれば、その小径が構造的にNGになるようなことはありません。非住宅などで階高が高い建物の場合、交わし方はいくらでもあるわけで、そういうことが理解できていない人が木造の構造なんかそもそも設計できるわけがないのです。そんな設計士が単に有資格者だということだけで、建築士を名乗っている現状が問題だとすら思います。
マニュアルの最初にある「はじめに」の項目はちょっと変化があります。経過措置の対象部分の記載などがあります。

改正建築基準法 2階建ての木造一戸建て住宅( 軸組構法)等の確認申請・審査マニュアル 2024年11月第3版

改正建築基準法 2階建ての木造一戸建て住宅( 軸組構法)等の確認申請・審査マニュアル 2022 年改正( 2025 年施行)経過措置対応版 2025年2月第1版
経過措置については、以下の通りの注意書きですが、省エネ適判の義務化に対する旧法での扱いは経過措置から除かれています。当然です。税制法上もすでに省エネ基準の最低ベースラインを変更してますので、今さら経過措置で救済なんかできませんからw

このような経過措置が発表されたからといって、基本的な改正基準法での審査基準は変わりません。1年伸びようが改正法で設計すれば問題ないわけです。むしろ経過措置に頼らなければならない建物というのは、表向きには個別の理由による対応不可ということだろうとは思いますが、その実は、意外とメーカー系の固定化した仕様での改正基準法への対応が困難であるという側面があるのかもしれません。これは推測にすぎませんけど。
いずれにしても、こうしたことが「しれっと」公表されるというのはちょっとどうなんだろう?っていう疑問でしかありません。