唐突にこんなタイトルがアップされると、「え、え、え、え」ってな感じかもしれませんが、「エコキュートの脚」の部分が、法規制の対象になってるってご存じですか? 以下の画像は取り換えた電気温水器の脚の部分の様子を写したものですが、3本の脚で立っている電気温水器ですが、エコキュートの脚も同じく3本のものが大半です。
で、この脚の部分が法規制の対象になってるってことなわけですが、それは、
建築基準法施行令第百二十九条の二の四第二号
に関連していて、ここには具体な記載がないのですが、告示として、
国土交通省告示第1447号(改正 平成24年12月12日)
○建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件
として規定があります。三菱さんに画像を借りましたww 規制を受けるのは、
この3本の脚をどうやって止めるか?というところと、配管と脚を隠す「脚カバー」というものなのですが、まず、脚カバーについては、
告示第1447号 第一
建築設備(昇降機を除く。以下同じ。)、建築設備の支持構造部及び緊結金物で腐食又は腐朽のおそれがあるものには、有効なさび止め又は防腐のための措置を講ずること。
というところで、「有効なさび止め又は防腐のための措置」ということで、直接、雨の跳ね返りなどを脚部荷受け、脚の部分を腐食させないために、脚カバーの設置が必要になります。
次に、エコキュート脚をコンクリートの土間などに留め付ける方法として要求されるのが、
告示第1447号 第五
給湯設備は、第一の規定によるほか、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全上支障のない構造とすること。
という内容なのですが、この第五の一に、
一 次の表の給湯設備を設ける場所の欄、質量の欄及びアスペクト比(給湯設備の幅又は奥行き(支持構造部を設置する場合にあっては、支持構造部を含めた幅又は奥行き)の小さい方に対する給湯設備の高さ(支持構造部を設置する場合にあっては、支持構造部の高さを含めた高さ)の比をいう。以下同じ。)の欄の区分に応じ、給湯設備の底部又は支持構造部の底部を、同表のアンカーボルトの種類の欄及びアンカーボルトの本数の欄に掲げるアンカーボルトを釣合い良く配置して、当該給湯設備を充分に支持するに足りる建築物又は敷地の部分等(以下単に「建築物の部分等」という。)に緊結すること。
となっており、設置する階や設置する給湯器の重量により要求されるアンカーボルトの本数や仕様が取り決められています。おそらく、設置する大半のエコキュートは以下の画像の表に対応してくるわけで、ユニットの形状のアスペクト比によって変わりますが、おおよそ正方形にちかい形ですので、「4以下」となり、φ12のアンカーボルトとなるわけです。
アンカーボルトとはいえ、基礎に使うアンカーボルトというよりも「オールアンカー」といわれる、後施工できるアンカーを土間に穴あけして、ピンを打ち込み叩くことでアンカーの裾野が開いて固定されるもので、埋め込み長さが50mm以上になるようなものを使う、ということになります。
つまり、「エコキュートの設置」を行う場合には、それが新築で設置しようが、既存のものを取替えようがすべからく、この「国土交通省告示第1447号」で規制を受けますので、まぁ、アンカーボルトを省略する人はあまりいないかもですが、脚カバーが別売りになってることもあって、「つけない」という選択をとるのは、法令違反となるわけです。
ただし、除外する場合もあって、
給湯設備の周囲に当該給湯設備の転倒、移動等により想定される衝撃が作用した場合においても著しい破壊が生じない丈夫な壁又は囲いを設ける場合その他給湯設備の転倒、移動等により人が危害を受けるおそれのない場合を除き
という一文があります。これは、3方を壁で囲うなどで転倒しても他に影響を与えない設置や、室内に設置する場合など、第三者の移動等に転倒で危害を加えない場合には、この告示の対象外となります。
まぁ、アンカーボルトで留めるなんて当たり前のことなんで、わざわざ留めない方法をとるようなことはないかもしれませんが、エコキュートとはいえ法規制の対象になってますよ?ってことは知っといてもよいかなと思います。ちなみに、確認申請では、この点しっかりと規制に則っているか?どのような仕様で留め付けるのか?の記載が必要になります。
こんな感じw