建築基準法の改正施行が令和7年4月1日以降の工事開始分からということでまだまだ大騒ぎですが、そんな中、しれっと建築基準法関係の申請書や届出書なんかの書式が変更になっています。こっちの案内はあんまり積極的にしてないんですが、まぁ、ソフトウェアを使って申請書を書いてる分には自動的に書式が更新されるのであんまり困らないからかなとも思ってます。
ほとんど書類は、4月1日をターニングポイントとしていますが、実はいくつかは、令和7年1月1日以降として前倒しになっているものがあります。それは、
・建築工事届(第40号様式)
・建築物除去届(第41号様式)
です。特に、「建築工事届」は、その様式がガラッと変わっています。



これまでの書式は、以下の画像のような感じでしたので、結構な変更です。




変更点の多くは簡素化を目的としているのと、同時提出する「建築確認申請」の用途区分と同じ分類に変更したなどですが、画像をご覧いただいてもわかるように、書式をコンパクトにまとめてるという感じです。でも、こんな書式フォーマットにするなら、WEBでフォーム入力すればいいって感じにしてほしいなぁとも思いますw
国交省では「建築確認申請の電子申請」の窓口拡大を進めています。


申請の電子化利用は年々増加しています。現状では50%に達する勢いです。ですが、申請先は行政機関としての審査機関ではなく、民間の審査機関ばかりです。特定行政庁の福井市や福井県土木事務所の窓口で確認申請の電子申請を受け付けられません。
※ただし、令和7年2月3日現在、福井県を窓口とする申請関係で建築関連については以下のものが電子申請可能です。
開発登録簿写しの交付申請書
開発登録簿閲覧申請書
完了検査申請(建築基準法)
建設リサイクル法届出
工事着手届出書
宅地建物取引業者名簿等閲覧申請
中間検査申請(建築基準法)
長期優良住宅建築等計画の認定等
電子申請可能電子申請可能(電子証明書不要、利用者登録不要)
認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築工事が完了した旨の報告書
福井県木造住宅耐震診断士登録(更新)申請
これらの申請は、単に様式に情報を埋めて提示するものばかりで、多くの添付資料が必要な申請ではありません。
ペーパーレスも含めて、電子申請が進むことは歓迎ですが、であれば民間審査機関を利用したほうがよい、とはならないことが弊社の扱う案件では多いです。民間審査機関では法適合審査では主事による判断が必要なものについては法適合の判断を下せないことがあります。法的な解釈として協議が必要な場合などは、結果として行政機関で審査を受けた方が結論が早い場合もあります。なので、役所での電子申請が確認申請も受け付けるようになると便利ではありますが、正直いいまして審査の過程を見ていると、電子化された図面での審査より紙ベースで一々を確認していく方が効率的な場合もあるのかな?と思います。
まぁ、流れは電子化ですがwww