燃える不燃認定

遮熱シートという部類には様々な形態のシートがあり、そのほとんどが海外製品を輸入して販売を行うという商社スタイルで扱われています。私どもが「遮熱」というものに興味を持ち始めたのは今から20年くらい前に遡りますが、最初に使ってみたのは「海外製」のものでした。当時はまだ円高で輸入品の価格もそれほどではなかったものの、納められたシートはアルミ箔の密着精度も高くなく、さらに、アルミ箔自体の耐久性も低く、建築現場で採用するには少々難ありなものでした。そこで、自社開発できないか?ということで、徹底的な材料品質と耐久性を考慮し、かつ、様々な建築シーンで利用できるように厚みや形態などのラインナップを整え、プレハブ方式での生産を開始しました。

その後、海外製品が数多く販売されるようになりましたが、それらは形状や形態だけを模倣したものが多く、遮熱として絶対である「赤外線の反射率」なども正確に測定などしておらず、また、アルミ遮熱シートを謳っていても「箔」ではなく、蒸着フィルムであるなどの粗悪品が数多く出回る結果になりました。また販売形態も、販売店や使用する会社に対して、ある程度、一括した在庫を要求するなど、かなりの荒稼ぎをしているようなビジネススタイルであるという現実もあります。

私どもでは、遮熱関連部材の研究、開発、販売を専門とする部隊として、完全子会社として「有限会社FKTlab」を立ち上げ、「純国産、JIS規格準拠」とした断熱性能も持ち合わせた「遮断熱シート SDN-SHEET®」シリーズの開発販売を展開しています。

さて、ブログタイトルにありますとおり、昨今、「不燃認定」を受けたシートであるという部分を売りにして販売展開をされる海外製品を扱う販売会社が見受けられます。不燃認定は、そのシートの品名に対して、あるいはそのシートが属する、同一製造過程、同一材料含有でカテゴリーされたものに対して、国が定める性能試験をクリアすることで、一つの認定番号が発行されるものに与えられるものです。従って、製品名称が登録されている名称と違えば、認定品としては扱えません。よくあるのが、OEM供給される資材で、販売会社が独自に製品名称を付ける場合には、OEM供給側が供給される側の品名も含めて不燃認定を取得することが必要であり、一般的な商取引においては、そういったことは行わないことが普通です。どうしてもというのであれば、OEMで供給を受ける側が独自の製品名によって不燃認定を取得しなければなりません。不燃認定の取得というのは、防火避難規定上の法的性能を保証する必要がありますので、かなり厳密になされるわけです。

というわけで、今回、それらの製品に本当に不燃性能があるのか?ということを確かめてみました。

不燃認定の法的根拠をまずはご紹介します。

・建築基準法第2条第9号 不燃材料
建築材料のうち、不燃性能(通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他の政令で定める性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

・建築基準法施行令第108条の2 不燃性能及びその技術的基準
法第二条第九号の政令で定める性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間次の各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしていることとする。
一 燃焼しないものであること。
二 防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。
三 避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。

このほか、国土交通省告示には不燃材料としての認定を行うための技術的基準などが公開されています。簡単に言えば、通常の火災で受ける加熱(燃料爆発などによる火災での過熱は除く)では、

 ・燃焼しない
 ・有害な煙やガスを出さない
 ・変形したり融けたり裂けたりしない

ということが、加熱から20分間発生しないというものが「不燃材料」としての認定を受けるということになります。従って、簡単なことですが、「火で炙る」ことでこれらの現象が起こらなければよいわけで、不燃認定を取得しているのであれば「当たり前」にクリアできる「はず」なのです。

というわけで、結果は動画をご覧ください。

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