建築をする土地は、必ず道路に接している必要があります。これを接道義務といって建築基準法上は、建築しようとしている土地と道路が2m以上接していることを求めています。これが周辺の土地環境の変化などで建築当初は問題なく接道していたけど、今現在では接道義務が果たせない状況になって再建築や増築行為などで確認申請が出せないというところは至る所にあります。
さて、この接道義務での道路には法律上の定義がございます。建築基準法上の道路の定義は、建築基準法第42条1項1~5号に規定がございます。ざっくり書きますと、
1号道路:道路法による幅員4m以上の道路(国道・県道・市道)
2号道路:都市計画法、土地区画整理法等による幅員4m以上の道路
3号道路:基準時以前から存在していた幅員4m以上の道
5号道路:位置の指定を受けた幅員4m以上の道路(位置指定道路)
という感じです。一般的な道はたいてい1号道路ですが、分譲地などで開発されたような建築用地ですと、5号などもあります。これらは、自治体が公開している道路台帳などで確認できます。まぁ、福井の場合には除雪の問題もあって、道路の種別を確認するというのは意外と常識的なところもございます。
このほかにも規定がございます。建築基準法第42条2項に規定されている「2項道路」といわれるものです。別名「みなし道路」ともいわれます。道路の定義は幅員4m以上の道路を指すのですが、古い町並みなどはそれ以下の道がございます。そもそも、建築基準法も都市計画法も、後からできた法律です。さらに、建築基準法の前身の「市街地建築物法」は大正時代に制定された法律で、このときの道路の定義は2.7m以上の道を道路としていたこともあって、本当に古い町並みでは4mの道路なんかないわけですw そこで特定行政庁の指定したものを建築基準法上の道路とみなす処置がとられている道を「2項道路」としています。
このように建築するときには、まず、大前提になるのが「道」なのですが、道っぽいものでも道ではない場合があります。川の両側に堤防があって、その堤防の上端が道になってるようなところです。たぶん、皆さんの近所にもこういった風景があると思います。
ここが砂利道であれば、道というより、通路かな?っていう感覚になると思いますが、アスファルト舗装もされ、狭いけど頑張れば車も通れる感じのところですし、山間の林道なんかもこんな感じの道はありますので、一見すると「道」って考えたくなりますw
でも、ここ道じゃないんですw
道じゃないなら何?ってことなんですが、川の堤防のところは「河川用地」といわれる土地なのです。そして、この画像の道のようなものは「護岸維持のための通路」なのです。こうなりますと、この道のようなものに接している土地との境は、単なる「隣地境界」ではなくなります。
実は法律的な扱いとしては、ここは「川」なのですwwww
「川」って別に水が流れているところが川なわけではなく、その川とその川を維持するために必要なスペースも含めて「川」なわけで、その土地は「川に接している」として法律的に扱うことになります。川ですので、将来的に建物が建つという想定はないので、川の面の防火関係の規制は極端にゆるくなります。例えば、延焼線という周辺で火災が発生した場合に影響を及ぼす範囲に対しての建築的な備えなどは必要なくなります(延焼線については以下のリンクをご参照ください)。
同様なものには、「線路」、「公園・広場(公的なもの)」、あと「海」というのもあります。なお、水路や里道(りどう 通称、赤道)などの場合は、その水路や道の「中心線」から延焼線を考えるというやり方になります。
このように、敷地をとりまく状況がちゃんと調べないとダメな事例っていうのは結構あって、見た目で思い込んで設計すると、後々、結構痛い目にあうことがありますw