民間建築物を含む建築物一般で木材利用を促進する法改正の必要性が高まり、令和3年10月1日施行「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(通称:都市(まち)の木造化推進法)」が制定されました。
公共建築物における木材の利用拡大は、平成22年制定の「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」制定以降、法制定時の8.3%から令和元年度には13.8%に上昇していますが、民間建築物については、低層の住宅での木造率は高いものの、非住宅の分野や中高層建築物の木造率は低位です。
こうしたことを背景として、第204回通常国会において「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和3年法律第77号)が成立し、令和3年10月1日に施行され、これにより、法律の題名が、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成22年法律第36号)に変わるとともに、法の対象が公共建築物から建築物一般に拡大しました。また、農林水産省の特別の機関として木材利用促進本部が設置されました。
こうした法整備をベースとして、福井県においても、森林整備の促進や二酸化炭素の固定を図るなどSDGsの達成や脱炭素社会の実現と地域の活性化への貢献を目論み、県産材を率先して利用することを自ら宣言した企業等を「ふくいの木づかい企業」として登録し、福井県民に対し周知しその取組みを支援する施策として、「ふくいの木づかい企業」の募集、登録をはじめました。
福登建設は、この福井県の取り組みに賛同し、「ふくいの木づかい企業」宣言を行い、「ふくいの木づかい企業」として登録されました。
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