2025年建築基準法大改正(その1)

2025年4月より、改正建築基準法が施行されます。これまでも法律の細かい枠組みや規定などでの改正として実施されてきましたが、おそらく、今回の改正は、業界全体を揺さぶるレベルでの「大改正」となると予想されています。以下の画像は、国土交通省から出されている案内です。

今回の改正による影響が大きいことは、国土交通省も十分に認識していて、そのための講習会、説明会を全国で開催していますし、資料については「建築士事務所登録」をされている事務所には、無料で送付しているほど周知をすすめています。今回の改正でのおそらく最も大きなポイントはココにあります。

これまでも何回か話題に出しておりますが、現行法で「4号建築物」と言われる「木造平屋、2階建て等」レベルの建築物、すなわち、ほとんど大多数の一般住宅レベルでは、「確認申請」で審査される項目で、構造関係規定などの一部法規制に対する「審査省略」が実施されていました。ですが、今回の改正で建築物の区分けを抜本的に変えることで、「審査省略制度の対象外」となることです。

これがなぜ問題なのか?といいますと、現実的な問題として「一般住宅」においては、構造的な部分で「無審査」であったことで、そもそも、構造部分の設計が「なされていない」あるいは、「焼き直し(コピー)」しているにすぎず、構造的な欠落が潜在的に持ち合わせている「一般住宅」が多く建築されているという実態があるということです。これは、この「審査省略制度」を逆手にとって、「建築士」と言われる設計レベルでの専門家に、デザイン面での能力ばかりが目立ち、結果として構造的な側面での知見がほとんどなくとも、「建築士」として生業できる体勢を助長しているともいえる状態だったわけです。

本来、設計とは、「確認申請」に代表される行政手続き上の作業に終始することではなく、要求される建物環境や仕様を元に確実に快適で安全性の高い建物の「計画する」ことであって、「確認申請」とはその一部を第三者機関が法律的に問題がないのかを「確認する」作業でしかないのです。

もし、皆さんが、自分の建物がどのように設計されているのか?という部分を確認したいとすれば、残されている「設計図書」を探していただき、その設計レベルをみることでわかりますが、おそらく、こうした審査制度をある意味「悪用」している設計者が残す設計図書としては、「確認申請」に添付した設計図書として、配置図、平面図、立面図くらいで、どのように構造材を配置するかなどの詳細な計画図がなかったりします。図面枚数としては、おそらく10枚あるかないかくらいです。また、図面枚数はある程度あるとしても、「構造図」と言われる内容の記載がない場合がほとんどです。

皆さんのおうちにある「設計図書」はいかがですか?

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