SNSのフィードやタイムラインで、やたらと「木造建築物の特例縮小に関する取扱い集」を話題にしていたので、ちょっと見てみましたw 2025年4月から運用開始された改正基準法では、これまで特例によって「やりたい放題野放し状態」だった旧4号建築物に関する扱いが抜本的にかわり、4号という括りはなくなり、4段階あった建築物のカテゴリーは3つに減り、一般的な2階建て住宅は2号建築物として扱われることになりました。
特例はなんだったのか?といいますと、一言で言えば「構造関係規定に関する設計審査」を建物規模や用途で審査省略をしていたというのが特例です。これが単なる審査上の特例として認識していれば、審査をスムーズにかつスピーディーに進めることで審査側の負担を減らすという効能があったわけですが、いつの間にか「審査されないから設計しない」という発想に変わり、それが最終的には「知らなくていい知識」になったことで、これもざっくり言えば、平面の間取りプランと立面図が書ければ、審査が通っちゃうわけで、建築士の技量自体も劣悪なものになりました。建築士の資格を持っているにも関わらず、設計を知らないという輩が続出したわけです。
とまぁ、そういった現状をなんとか是正するということでの、審査関係の法規制改訂が今回の法改正の主眼にもなっています。ですが、現実はあまりにもひどく、国交省が国費をかけて2年がかりで全国で説明会やセミナーを開き、サルでもわかりそうなテキストを無料配布したにもかかわらず、結果として審査待ちが大量に発生し、一部では「改悪だ!」と批判もされました。GX時代、カーボンニュートラル社会実現など、建物に求める性能が高まるにつれ、設計手法も変わってきているのですが、それらへの対応を法が求めているにも関わらず、「対応できない」、「外注する」といったことが多く発生しています。
さて、それでも、地道に仕事をこなし、日々研鑽を欠かさない建築士はいるわけで、そういった方たちが改正法の運用でぶちあたった壁、特に、法解釈や法対応の面で質疑をたくさんしていました。これが「日本建築行政会議」でまとめられ、「木造建築物の特例縮小に関する取扱い集」として情報発信されていました。最初は、2024年9月で、今回の改訂は2026年版としてのブラッシュアップとなります。

今回の改訂では、以下のような記載があります。

4月からの運用開始で、ベースになる審査マニュアル(無料配布)や各種ツールなどの利用も認められていたわけですが、それに関しての質疑なども相当に集まったようで、それらに逐次回答している「Q&A」なわけです。ですが、ここでちょっとこの資料をみていて思ったのですが、「参考文献」として紹介している図書があって、やはりこれらの図書は最低限手に入れておくべきだと思いました。


審査機関は技術的評価というより法的根拠を元にした審査を行うわけですので、その分野での参考図書は審査の参考にされます。これがいわゆる「解釈」としての裏付けになりますので、審査を出す側では持っていて当然の資料になります。また、法には「技術的基準」というものがあり、こちらについては「技術解説書」というものが根拠のベースになります。こちらも必要な資料です。
40ページほどのQ&Aですが、現時点の不明点などの参考になると思いますので、業務上、必要な情報だと思います。

