今日は、(一社)福井県建築士会主催で、「浸水被害住宅の技術対策マニュアル解説講習会」がありました。これは河川決壊や、ゲリラ豪雨による排水氾濫などで、住宅の床上、床下浸水の際の対応策としてマニュアル化されたものです。

マニュアルには災害に遭った住宅への対応の順序なども記載されていますが、施工を行っている立場から言えば、特段マニュアルとして謳っていなくとも踏襲するべき手順だなぁという印象があります。

あと、このマニュアルで触れられていることの前提として、水害が発災したのちに法的な制度として取り決められる「災害救助法適用」があり、その上での「応急処置」と「応急復旧工事」であるということが重要です。
発災後、罹災証明書を受け、災害救助法に基づく各種支援を受けることになりますが、住宅の場合、生活に最低限必要な部位に対する応急修理には補助がでるわけで、その補助を受けるための手続きも重要なマニュアルの項目として解説されています。というか、どちらかというと、そっちがメインじゃないかな?ってすら思います。
被災して避難所で暮らすにしろ、我が家をなんとか修繕して使い続けたいという要望はあるわけですが、現実としてその状態が修繕して住み続けるには無理があるとなれば、やむを得ず解体という判断をする必要があります。これをクライアントさんから相談を受け、その判断のアドバイスを行うというものです。
これって、それぞれで事情が異なりますから、一概にこれ!っていう答えはない部分ですし、住宅はクライアントさんの資産ですから、アドバイスと言われてもかなり難しい問題かもしれません。
マニュアルに従って何かをすればよいというだけの問題はないと思います。非常に難しい課題ではないか?というのが素直な感想です。

