耐震改修工事と増改築等工事証明書

12月に入って「増改築等工事証明書」の発行時期になってまいりましたw 年内に完了した工事に対して3月の確定申告に使う書類なわけですが、耐震改修工事ではこの「増改築等工事証明書」はかなり重要な資料になってきます。

新築住宅に関する税制優遇は広く知られていますが、リフォーム工事においても同様な税制優遇が存在します。ですが、その前提になるのは「増改築等工事証明書」が発行できるかどうか?という部分で、これが結構、リフォーム工事においての税制優遇が「できない」と思い込んでいる方が多い理由ではないか?と思っています。

ちなみに、このリフォーム工事における税制優遇については、「一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会」のホームページの情報が充実しています。

特に、減税の部分での紹介は非常によくまとめられていますので、ご参照されることをお勧めします。また、国土交通省からも資料が公開されています。こちらもご参照されることをお勧めします。

国土交通省 住宅をリフォームした場合に使える減税制度について

耐震改修工事に関する減税措置については、所得税の減税と固定資産税の減税の2つがあります。

増改築等工事証明書ですが、全体の構成は23ページにもなるものですが、実際には該当する工事に対する部分だけが提出義務がありますので、耐震改修工事「だけ」を証明するのであれば13ページ程度の手ボリュームになります。

さて証明書においては、耐震改修工事を行うことによってかかる経費の「最大控除額」を算出しますが、

「標準的な費用の額」というのがありまして、これは国が定めた一定の単価金額から算出されるものです。

国土交通省のホームページでは、「住宅リフォームの減税制度において使用する証明書・告示・動画」というページで増改築等工事証明書のデータファイルを公開していますが、

「標準的な工事費用相当額の計算ツールを埋め込んだ様式」というものも公開されており、画像のような床面積を入力するだけで標準的工事額が算出され、その値が該当するエクセルシートのセルに入力されるようなものもあります。便利です。

所得税に関しての減税金額は、この控除を受けることができる金額の範囲ないで、所得税控除をされることで減税が実現するという仕組みです。

固定資産税の減税の方は、同じ増改築等工事証明書の最後の方に証明する部分で、直接、自治体に持ち込むことで減税処置を受けることができます。

ただし、これらの減税措置は、耐震改修工事によって評点1.0以上にならないと受けることはできません。この点が注意で、段階的改修として0.7をクリアするだけですと減税措置は受けることはできません。

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