先日ブログでもテーマにした「届出」ですが、実は「タダ」で書類さえだせばいいというわけではありませんw
とかく申請とか更新とかには「手数料」というものが必要なんですが、それはそれで仕方のないことだとは思いますw だって人の手で確認するわけですので「人件費」という部分での負担は必要なわけです。
でも、その申請とか更新に添付する書類として「○○証明書」というものが必要で、その発行手数料はまた別途かかることがあります。例えば、先のブログでの「建設業許可における事業年度終了時の提出届」では、諸々の書類のほかに、「事業税納付済額証明書」というものがあります。

「建設業許可」は県知事が出すので、その際の査定としては「県税納付状況」というのものが確かめられるわけですが、これを「納税証明書」として発行してもらう必要があるわけです。

まぁ、自分の会社に手続き上問題がないことを示す「資料」として提出するわけですが、そもそも、この県税の納付状況の確認というのは「県」が行えばいいだけのことですw 現に、県産材の補助金申請の場合には、「県税の納税状況の確認について」というものを提出し、
「県税事務所が納税状況に関する情報を提供すること」
に対しての「同意書」を提出します。これにより、いわゆる「県税の納付状況の証明書」をこちらで取得する必要がなくなるわけです。

これはあくまでも「県」の決済範疇のことなのですが、国や市町村などのこうした証明書が必要な場合はすべからく「証明書」を発行してもらい、それらを受け取りにいくことをしなければならないのです。まぁいつものことなんで、仕方なくとってきたわけですが、ここであることに気が付きましたw(とってきてから気が付きましたw)
この画像は、福井県のホームページの「建設業許可」関連の案内です。事業年度終了時の届出については以下のような記載があります。

ここでは、「事業税の納税証明書(県税事務所が交付する書面)」と記載があります。納税証明書とってこいや!ってわけですw ところが、新規で許可申請するページに謎の書類がアップされていましたw

それで、ちょっとダウンロードしてみたんですが、

という書類です。「納税状況の確認の同意書」です。で、これをよく読みますと、
私は、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第6条に規定する建設業の申請(法第17条において準用する場合を含む。)、法第11条に規定する毎事業年度終了の届出(法第17条において準用する場合を含む。)、法第17条の2に規定する譲渡および譲受けならびに合併および分割の認可の申請ならびに法第17条の3に規定する相続の認可の申請(以下「建設業許可の申請等」という。)に当たり、福井県の建設業許可担当部局が、私の福井県への納税状況に関する情報を確認することに同意します。
という記載があるじゃないですかwww これ、事業年度終了時の届出でも「使える」ってことですよね?w でも、事業年度終了時の届出の案内のところには記載がないのですw 完全に「罠」ですw
ちなみに、納税証明は「400円」取られますwww こういうの、もうちょっとしっかり情報発信してほしいとマジで思います。そもそも論、建設業許可に関する手続きのページを新規と更新でページを分けていることが謎なくらい「罠」だと思いますw