悪魔の「福井県建築基準条例」再びw

以前のブログテーマでも取り上げました「福井県建築基準条例」の件です。なぜ悪魔なんやねんwっていうのは以下のエントリーをご参照くださいw

ちょっと繰り返しになりますが、県条例で悪魔だというのは「車庫」についての規定です。車庫についての取り扱いで悪魔だというのは、現在の建築基準法の運用上は、昭和36年1月14日付の通達文書、住発第二号により、

自動車車庫の解釈について
道路交通法(昭和三五年法律第一〇五号)の施行に伴ない、自家用自動車収納のための車庫又はこれに類似する建築物が建設される傾向にあり、建築基準法にいう自動車車庫の解釈につき疑義を生じている向きもあるが、かかる建築物については今後左記により取り扱われたい。

次の各号に該当する建築物又は建築物の部分は、自動車の収納の用に供するものであつても、自動車車庫として取り扱わない。
一 側面が開放的であること。
二 燃料の貯蔵(自動車のガソリンタンク内におけるものを除く。)又は給油の用に供しないこと。
三 同一敷地内における床面積の合計が三〇平方メートル以内であること。

https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/sgml/096/81000018/81000018.html

はるか昔に、ちっさい車庫なら(30㎡以下なら)車庫としてあつかわんよ?wっていう話しになっているにも関わらず、このルールを完全に否定した形で、昭和36年4月7日付で「福井県建築基準条例」を制定し、その第12条で、

と規定されたことが理由です。この第12条は、平たく言えば、

おっきいもちっさいも関係なく車庫やっていうなら、その車庫の部分とそのほかの部分を準耐火構造にしとけ!

というものです。詳しくは、先にリンクを紹介した弊社ブログをご参照くださいw

この第12条っていうのは「異種用途区画」という法律上の扱いになるんですが、一般的な建築基準法の運用や取り扱い上は、「建築物の防火避難規定の解説」では、

一定の規模(令第112条12項)を超えるものは異種用途とみなし区画(令第112条第13項)が必要である。

との記載があり、規模の規定としての「令第112条12項」は「基準法第24条第1項」を指しますので、

第24条 木造建築物等である特殊建築物の外壁等
 第22条第1項の市街地の区域内にある木造建築物等である特殊建築物で、次の各号の一に該当するものは、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのる部分を防火構造としなければならない。
一 学校、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、マーケット又は公衆浴場の用途に供するもの
二 自動車車庫の用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が50㎡を超えるもの
三 百貨店、共同住宅、寄宿舎、病院又は倉庫の用途に供するもので、階数が2であり、かつ、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるもの

より、車庫なら50㎡を越えなければ、車庫としての規制を「受けない」はずなんですw

が!条例は法や通達よりも優先順位が高いので、福井県ではこの県条例第12条が存在する以上、永遠に車庫に「異種用途区画」が要求されるということになるわけです。

まぁ、新築ならこれをいろんな工夫で影響を小さくすることはできますが、問題なのは、2025年4月からの改正基準法運用開始で、既存建物の増改築等でこの自動車車庫がある場合には、かなりやっかいになってきます。

まず、条例制定は昭和36年ですので、はっきりいってこれよりも古い家ということは可能性としては低いわけです。築40年といっても、昭和36年新築ではないわけです。ということは、築40年の住宅でも、この県条例第12条はクリアしていて「当たり前」ということになりますw でも、おそらく異種用途区画をしっかり意識している住宅はほとんどないはずです。

車庫の中は準耐火構造になってるというのはあると思いますが、問題は住宅側の壁で、そちらも準耐火構造になっていなければ、異種用途区画として整備されてるとはいえません。車庫側はモルタルの壁になっていても、住宅側、多くは玄関などは、ベニヤのプリント板などで仕上げされているだけで、間柱に胴縁を流してプリント板を張ってある仕様が大半ですので、このプリント板では準耐火構造にはなりません。

この時点で確認申請はNGとなるわけです。既存不適格という逃げを使うという意見もありますが、そもそも新築時点で定まっていた県条例ですので、準拠していないのは「造反」なわけですw もちろん、当時の確認申請の審査は甘いこともあって、なぜか通ったwっていう事例も多いのですが、イマドキではそうはいきませんwww

となると、このような建物の増改築で、車庫があって、これからも車庫として使うとなれば、この異種用途区画のための改修が必要なわけです。

この条例マジでなんとかしてほしいと思います。

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